早期退職、セミリタイア生活日記

静岡県三島市でセカンドライフを開始、伊豆を満喫しています

パートの社会保険について調べてみました

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これまで、27年間、正社員としてフルタイムで仕事をしてきたので、「扶養」という概念は実感がなかったのですが、退職して当面は扶養範囲内でパートで働きたいと思っています。

そこで、よく聞くのが、いわゆる「130万円の壁」とか「106万円の壁」。

これって、何だ?と思って調べてみました。ただし、今後、制度が変わったり、私の理解が間違っている可能性もあるので、必ずご自身でも確認してくださいね。

扶養される立場の場合は?

まず、前提条件として、家族の扶養に入りたい、社会保険は払いたくないという人にとっての「壁」です。

「130万円の壁」は、家族の扶養でいられる年収が130万円未満ということで、これを超えると、家族の会社に届け出て、扶養から外れる手続きが必要となります(ちなみに103万円までは所得税はかからないとのことです)。こちらは、退職時に夫の会社から来た書類に書いてありました。

でも、その前に「106万円の壁」があるというのは、知りませんでした。

以下の条件にすべて当てはまると、130万円以下でも社会保険(厚生年金、健康保険)に加入しなければなりません。

1.週の所定労働時間が20時間以上(正社員の労働時間の3/4以上)

2.賃金が月8.8万円(年収約106万円以上)

3.継続勤務1年以上

4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先

5.学生でないこと

年収106万円を超えていても、従業員数500名以下であれば、社会保険に加入することはないのですが、501名以上の大きい企業で長年パートをしていると、年収130万円以下だから大丈夫と安心しているわけにはいかないようです。8時間労働として、週3日で20時間は超えるし、月8.8万円以上にはなると思います。

この場合、106万円~124万円までの間の収入だと、社会保険料分、手取りが減って働き損になることになりますので、要注意です(将来、受け取る年金額は増えたり、病気などの際の保障は手厚くなりますが)。124万円を超えると、社会保険料を払っても、手取り分は106万円に抑えた時より多くなります。

ただし、130万~150万円くらいまでの間は、扶養を外れて社会保険料を支払うため、働いても手取りが増えません。どうせ働くなら、年収160万円以上を目指さないと、働き損です。

でも、月8000円の保険料を1年間払って、年金は月500円プラス。

すでに、27年も厚生年金を支払っているので、今更、それだけ増えても・・・とは思います。

将来的には500名以下の企業にも、これが適用される方向とのことです。

なお、こちらのサイトは参考になります。

また、年収130万円を超えても、上記の条件に満たない勤務先や起業した場合は、家族の扶養に入れなくなるのに、社会保険には入れず、自分で国民健康保険国民年金を払わなければなりません。

私がもしも、今後、そのような仕事についた場合について考えてみました。

その場合は、国民健康保険国民年金を自分で支払う必要があります。国民年金は一律ですが、国民健康保険は前年の収入に応じて変わります。

「前年」の区切りは、1月なのか4月なのかが気になって、市役所に問い合わせてみました。

すると、とってもややこしいことがわかりました。

市役所に問い合わせた結果は以下の通りです。

2020年1月1日~3月31日に勤務した場合の国民健康保険料は、2018年1~12月の所得金額に応じて決まる。

2020年4月1日~2021年3月31日に勤務した場合の国民健康保険料は、2019年1~12月の所得金額に応じて決まる。

国民年金保険料算出期間と勤務期間の関係

私の場合、2020年の年明けすぐに扶養範囲を超えて働くと、2018年の年収に応じて、かなり高額の保険料を支払うこととなります。

2019年6月30日で退職したので、2020年4月1日以降に扶養範囲を超えた場合の国民健康保険は、それよりは減ります。

なお、国民健康保険料の見積もりは市町村のHP等で調べることができます。

扶養する立場の場合は?

今度は逆に、配偶者を扶養する立場の人が退職した場合(早期退職でも、60歳での定年退職でも)について、調べてみました。この場合は、元の会社の任意継続健康保険に2年間加入するのが一番お得かと思います。扶養家族が何人いても同じ金額だからです。パートで働く場合も、そこの社会保険に加入できれば、扶養家族の分もカバーされます。ただ、「扶養」の条件が色々あって、扶養される配偶者の年収や年齢に制限があります。

働かない場合でも、元の会社の任意継続健康保険が切れる2年後に国民健康保険に加入すれば、その前年の年収に応じた保険料となりますので、かなり安くなるはずです。

「扶養」の条件については、こちらが参考になります。

年金も、早期退職の場合は、退職後から60歳までは払わなければならないので、社会保険に加入している会社でパートで働く方が配偶者の分もカバーされるので、お得かと思います(国民年金は、夫も妻も各自で支払わなければならないので)。

「お得」というのは、こちら側からみた場合であって、国や自治体は「お得」ではありませんが(笑)。

まとめ

失業保険も12月で切れるので、そろそろパートで働こうかなと思っているのですが、なるべく税金や年金を節約したいので調べてみると、立場によって違いがあり、色々と難しいことがわかりました。

50代で早期退職を目指している方の参考になれば、と思って調べてみました。

何かのお役に立てれば幸いです。

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