早期退職、セミリタイア生活日記

静岡県三島市でセカンドライフを開始、伊豆を満喫しています

退職前後のお金の手続き (2)健康保険・年金

f:id:zuikei:20220109105521j:plain

退職後の健康保険には、3つの選択肢があります。

(a)国民健康保険:退職日から14日以内に役所で手続き。

(b)配偶者(家族)の健康保険の被扶養者:退職日から5日以内に家族の会社で手続き。

(c)会社の健康保険を継続(任意継続被保険者資格取得申請):退職日から20日以内に自分の会社で手続き。2年間限定。

いずれの場合も、これまでの健康保険証は退職後(6/30)過ぎに会社へ返送します。

私の場合は、今後、仕事がみつからない可能性が高いので、フルタイムの仕事がみつかるまでは、(b)の夫の扶養に入るのが一番お得です。

退職日以降の7月初めに「生計維持関係申告書」「健康保険被扶養者(異動)届」「国民年金第3号被保険者種別変更」、元の会社から送ってもらった「退職証明書」の書類を夫の会社に提出しました。

扶養してくれる人がいない場合は、(a)か(c)となります。どちらが安いか調べてから決めましょう。(c)は退職前までの給与で月の保険料が決まり、これまで会社が半額負担していた分も自己負担になるため、高額になることがあります。(a)は市役所のホームページなどで、保険料の金額を調べることができます。前年度の年収で金額が決まります。(c)は扶養家族がいる場合、その人の分の保険料の支払いはありませんが、(a)は各自が支払うことになりますので、扶養家族が多い人は(c)を2年間続け、年収が下がったら(a)にするとよいです。(a)を選んだ場合は、市役所で手続きをします。

夫の会社は被扶養者申請の条件は、同居している配偶者の場合は、年収130万円未満、年収が被保険者(夫)の1/2未満であることです。昨年まではフルタイムで働いていたので130万円以上の収入があり、退職金が入る今年も130万円を超え、失業給付金も受給する可能性があるのですが、配偶者の場合は、今後の収入で判断するとあります。さらに配偶者の場合は、雇用保険失業給付の受給の有無は不問と書いてありました。もし、扶養の範囲を超える収入を得る仕事をするようになったら、当然、手続きをして扶養を外れることになります。

6/30に退職し、それまでの保険証が無効になって、新しい保険証が発行されたのが、7/5でした。それまでは、事故や病気しないよう気を付けて過ごしました。

健保が「被扶養者」認定すると、年金も夫の会社の厚生年金の「第3号被保険者」となるそうです。

<追記1>8月半ばに、日本年金機構から年金の資格が「国民年金第3号被保険者」に変更されたという書類が届き、ねんきんネットにも反映されていました。

<追記2>7月半ばに、配偶者の会社の健保から人間ドックの案内が届き、これまで自分の会社の健保で受けていたのと同じ病院で、受けられることになりました。三島市の健康診断やがん検診は、国保の人でないとダメとのことでした。東京にいた頃も、自治体の検診の案内が届きましたが、国保の人限定ということではなかったかと思います。予算の関係でしょうか。

zuikei.hatenablog.com

zuikei.hatenablog.com

zuikei.hatenablog.com

zuikei.hatenablog.com

zuikei.hatenablog.com

にほんブログ村 ライフスタイルブログ 50代セミリタイア生活へ
にほんブログ村